相続登記とは?
相続登記は、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更するための手続きです。この手続きは、不動産の正式な所有者として公に証明するために必要となります。
なぜ相続登記が必要なのか?
不動産の所有者が恐れるべきですが、その不動産は法律に基づいて相続人に引き継がれます。 なお、このすべての権利の移転は自動的には行われません。 相続人が新たな所有者として法務局に登記されることで、初めての不動産の所有権が正式に移転されます。
相続登記を行う場合には、不動産の売却や紛争当権の設定など、不動産法律行為が制限されます。また、相続のトラブルの原因となることもあります。
相続登記の手続き
相続登記の手続きには、以下のステップが含まれます:
- 相続人の確定:亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本などを集めて、相続人を確定します。
- 遺産分割協議会:継承者全員で遺産の分割について協議し、遺産分割協議書を作成します。
- 必要な書類の準備:相続登記に必要な書類を準備します。 これには、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、不動産登記事項証明書などが含まれます。
- 申請:準備した書類をもって、法務局に相続登記の申請を行います。
相続登記の義務化
2024年4月から、相続登記が義務化されます。 これにより、相続が発生してから3年以内に相続登記を行わなければなくなります。義務化に先立った場合、10万円以下の手数料が科せられる可能性があります。
相続登記は、不動産の所有権を正式に相続人に移転するために必要な手続きです。 相続登記を行うことで、不動産に関する権利を確実にできるようになります。