外国関係相続について


**外国籍の方との相続・渉外登記の実例から見える課題と対応**
近年、御殿場市でも外国籍の方が定住されるケースが増え、それに伴い「渉外登記」や「外国籍の方との相続」に関するご相談が増加しています。国際結婚や外国籍の親族との相続など、国境を越えた法的手続には独特の注意点があり、専門的な対応が求められます。

たとえば、あるご相談では、日本人の方が亡くなり、相続人の一人が海外在住の外国籍のご子息でした。相続登記を進めるためには、海外で作成された署名書類の真正性を証明する「在外公証」や「アポスティーユ認証」が必要となり、現地の言語や制度に合わせた書類準備が求められました。当事務所では、翻訳者や公証人との連携を図りながら、スムーズな手続を支援しました。

また、外国籍の方が日本国内に不動産を所有していた場合、その方が亡くなった後の相続登記では、外国の相続法との関係を整理する必要があります。国によっては「遺言がないと相続できない」「配偶者の法定相続分が異なる」など、日本の制度とは異なるルールが存在するため、事前の調査と丁寧な説明が不可欠です。

渉外登記は、言語・文化・制度の違いが複雑に絡み合う分野ですが、正確な情報と誠実な対応があれば、安心して手続きを進めることができます。当事務所では、地域に根ざした司法書士として、外国籍の方やそのご家族にも寄り添いながら、確実な法務支援を提供しています。

「外国籍の親族がいる」「海外在住の相続人がいる」といった場合も、どうぞお気軽にご相談ください。渉外案件にも対応できる体制を整えてお待ちしております。

2020年10月01日