相続放棄

相続放棄すべきか迷っている方へ!御殿場の司法書士が判断のポイントを解説

 

 

「借金があるらしいけど、相続放棄すべきかわからない」「期限があると聞いたが、何をすればいいか不安」そんな方のために、相続放棄の基本と判断のポイントをわかりやすくお伝えします。

まずは無料相談でご状況をお聞かせください。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方の財産も借金もすべて引き継がない手続きです。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

注意点として、相続放棄は「プラスの財産だけ受け取り、借金だけ断る」ことはできません。すべてを放棄するか、すべてを受け取るかの選択になります。

相続放棄を検討すべきケース

 

・亡くなった方に借金や保証債務があった

・プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い

・疎遠だった親族の相続で関わりたくない

・すでに他の相続人が放棄しており、自分に相続が回ってきた

 

相続放棄の期限は3ヶ月

相続放棄ができる期間は、相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内です。

この期限を過ぎると、原則として放棄できなくなります。

「調べているうちに期限が来てしまった」というケースが非常に多いため、迷っている場合は早めにご相談ください。

期限の延長手続き(熟慮期間の伸長)ができる場合もあります。

 

相続放棄で気をつけること

 

・相続財産に手をつけてしまうと放棄できなくなる場合があります

・放棄すると次の順位の親族に相続が移ります

・家庭裁判所への申述が必要で、口頭や書面だけでは成立しません 判断を誤ると取り返しがつかないケースもあります。

 

早めに専門家へご相談ください。

 

まずは無料相談からどうぞ

 

相続放棄すべきか迷っている方、期限が迫っている方は、お気軽にご連絡ください。

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