遺産分割協議書とは?作り方と注意点を御殿場の司法書士が解説
「遺産分割協議書って何?」「自分で作れるの?」「何を書けばいいかわからない」そんな疑問をお持ちの方へ。
遺産分割協議書の基本と注意点をわかりやすくお伝えします。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合った結果(誰が何を引き継ぐか)を書面にまとめたものです。
相続登記や預貯金の解約・名義変更など、各種相続手続きに必要な重要書類です。
口頭での話し合いだけでは手続きが進められないため、必ず書面として作成する必要があります。
遺産分割協議書が必要なケース
・不動産の名義変更(相続登記)をする
・銀行口座の解約・払い戻しをする
・株式・証券の名義変更をする
・自動車の名義変更をする
遺言書がある場合は不要なこともありますが、遺言書がない場合はほぼ必須の書類です。
遺産分割協議書に書く主な内容
・被相続人(亡くなった方)の氏名・生年月日
・死亡日
・相続人全員の氏名・住所
・誰がどの財産を取得するかの具体的な内容 (不動産は地番・地目・地積まで正確に記載)
・相続人全員の署名と実印による捺印
・印鑑登録証明書の添付 一か所でも記載ミスや押印漏れがあると、手続きが進められなくなります。
自分で作る場合の注意点
・相続人全員の合意が必要(一人でも欠けると無効)
・不動産の表示は登記簿謄本の記載通りに正確に書く
・後から内容を変更する場合は全員の同意が再度必要
・一度合意した内容を覆すことは原則できない
記載内容に誤りがあると法務局や金融機関で受け付けてもらえず、作り直しになるケースも少なくありません。
司法書士に依頼するメリット
司法書士に依頼すると、遺産分割協議書の作成から相続登記の申請まで一括して対応します。
記載ミスや押印漏れのリスクがなく、スムーズに手続きが完了します。
相続人が多い場合や、不動産が複数ある場合も安心してお任せください。
まずは無料相談からどうぞ
「遺産分割協議書の作り方がわからない」「相続人の間で意見がまとまらない」そんな方もお気軽にご相談ください。
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