相続人が海外在住

相続人が海外在住の場合の相続登記|必要書類と手続きの流れを司法書士が解説

「相続人の一人が海外に住んでいて遺産分割協議書に署名・捺印してもらえるか不安」

「海外在住の相続人がいる場合の相続登記はどうすればいいか」

そんな疑問をお持ちの方へ。

海外在住の相続人がいる場合でも相続登記は可能です。ただし通常の相続登記より書類の準備に時間がかかります。早めにご相談ください。

海外在住の相続人がいる場合の主な問題点

海外在住の相続人がいる場合に問題になるのは主に以下の2点です。

・印鑑登録証明書が取得できない

 日本では遺産分割協議書に実印での捺印と印鑑登録証明書の添付が必要です。しかし海外在住者は日本の印鑑登録ができないため印鑑登録証明書を取得できません。

・署名・捺印のやり取りに時間がかかる

 遺産分割協議書への署名・捺印を郵送でやり取りする必要があり時間がかかります。

印鑑登録証明書の代わりに使える書類

海外在住の相続人は印鑑登録証明書の代わりに以下の書類を用意します。

■ サイン証明書(署名証明書)

 海外在住者が現地の日本大使館・領事館で取得できる書類です。本人が署名したことを証明するもので印鑑登録証明書の代わりとして使用できます。

取得方法: ・現地の日本大使館または総領事館に本人が出向いて取得します

・パスポートなどの身分証明書が必要です

・取得まで数日〜数週間かかる場合があります

■ 在留証明書 海外での居住地・住所を証明する書類です。

住民票の代わりとして使用します。こちらも日本大使館・領事館で取得できます。

手続きの流れ

①海外在住の相続人に連絡・状況説明 遺産分割協議の内容と必要書類をわかりやすく説明します。

②遺産分割協議書の作成 司法書士が遺産分割協議書を作成します。

③署名・捺印・必要書類の取得 海外在住の相続人に遺産分割協議書を郵送し署名してもらいます。

 同時に大使館・領事館でサイン証明書・在留証明書を取得してもらいます。

④書類の返送 署名済みの遺産分割協議書とサイン証明書

・在留証明書を日本へ返送してもらいます。

⑤法務局への登記申請 書類が揃い次第、司法書士が法務局へ申請します。

注意点

・サイン証明書・在留証明書の取得に時間がかかる

 大使館・領事館の混雑状況によっては取得まで数週間かかることがあります。早めに動き始めることが重要です。

・書類の郵送に時間がかかる

 国際郵便でのやり取りは通常の郵便より時間がかかります。書留・追跡できる郵便を使うことをおすすめします。

・書類が外国語の場合は翻訳が必要 外国語で作成された書類には日本語訳の添付が必要な場合があります。

・時間的余裕を持って動き始める

 通常の相続登記より手続きに時間がかかるため2027年3月31日の義務化期限を考えると今すぐ動き始めることをおすすめします。

まずは無料相談からどうぞ

「海外在住の相続人がいてどう進めればいいかわからない」という方もお気軽にご相談ください。

海外在住の相続人への連絡方法・必要書類の案内など対応方法をご提案します。

御殿場・裾野・小山町エリア対応。

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