相続登記が終わったら次にやること

相続登記が終わったら次にやること|完了後の手続きを司法書士が解説

「相続登記が完了したけど次に何をすればいいかわからない」そんな方へ。

相続登記が完了しても関連する手続きがいくつか残っている場合があります。やり忘れのないよう完了後にやるべきことをまとめました。

 

相続登記完了後に受け取る書類を確認する

【本文】 相続登記が完了すると以下の書類を受け取ります。大切に保管してください。

・登記識別情報通知(いわゆる権利証)

不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。再発行ができません。絶対に紛失しないよう大切に保管してください。

・登記完了証 登記が完了したことを証明する書類です。

・還付書類 申請時に提出した戸籍謄本などが返却されます。

預貯金・株式などの名義変更

相続登記(不動産の名義変更)が完了しても預貯金・株式・自動車などの名義変更は別途手続きが必要です。

■ 預貯金の名義変更・解約 各金融機関の窓口で手続きします。

必要書類は金融機関によって異なりますので事前に確認してください。

主な必要書類は以下の通りです。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書

・遺産分割協議書

■ 株式・有価証券の名義変更

証券会社に連絡して手続きを進めます。証券会社によって手続きが異なります。

■ 自動車の名義変更 運輸支局(陸運局)で手続きします。

相続した自動車を使用しない場合は売却・廃車の手続きが必要です。

住所変更登記の確認

相続登記で新たに名義人になった後に引っ越しをした場合は住所変更登記が必要です。

2026年4月から住所変更登記も義務化される予定で変更が生じた日から2年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく期限を守らなかった場合5万円以下の過料が科される可能性があります。

引っ越しの予定がある方は早めに対応することをおすすめします。

相続税の申告(必要な場合)

相続した財産の総額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告・納付が必要です。

■ 基礎控除額の計算式 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例)相続人が3人の場合 3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円

財産の総額が基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。

■ 申告期限 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内

相続税の申告が必要な場合は税理士にご相談ください。司法書士は相続税の申告を行うことができません。

固定資産税の支払い確認

不動産を相続した場合、翌年から固定資産税の納税義務者が相続人に変わります。 市区町村から固定資産税の通知書が届きますので支払いを忘れないようにしてください。

名義変更後しばらくは旧所有者(被相続人)宛に通知書が届く場合があります。市区町村の税務課に連絡して名義変更の手続きを行うことをおすすめします。

不動産を売却する場合

相続した不動産を売却する予定がある場合は以下の点に注意してください。

・相続登記完了後でなければ売却できません(すでに完了しているので問題ありません)

・売却益が出た場合は譲渡所得税が課税される場合があります

・被相続人が居住していた家の場合は3,000万円特別控除の特例が使える場合があります

・売却は不動産会社に査定を依頼することから始めます

   譲渡所得税については税理士にご相談ください。

空き家になる場合の管理

相続した不動産が空き家になる場合は適切な管理が必要です。

・定期的な換気・清掃を行う

・雑草の除去・庭の手入れをする

・水道・電気・ガスの契約をどうするか決める

・火災保険の名義変更を行う

・近隣への影響がないよう注意する 空き家を放置すると「特定空き家」に指定され固定資産税の優遇措置が受けられなくなる場合があります。

売却・賃貸・解体など今後の活用方法を早めに検討することをおすすめします。

まずは無料相談からどうぞ

相続登記完了後の手続きについてご不明な点がある方もお気軽にご相談ください。

預貯金の名義変更・住所変更登記など完了後の手続きもサポートします。

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